2026年8月14日、関東財務局千葉財務事務所と日本銀行は、令和8年8月13日からの大雨で災害救助法が適用された千葉県内の被災者・被災企業に対し、預貯金取扱金融機関等に金融上の措置を講じるよう要請した。既存融資の条件変更や手続きの簡便化が含まれ、資金繰りに直面する中小企業の実務対応に関わる内容である。
何が要請されたか(2026年8月14日時点)
関東財務局千葉財務事務所長と日本銀行金融機構局長は連名で、令和8年8月13日からの大雨に伴う災害等(災害のおそれを含む)により災害救助法が適用された千葉県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関に金融上の措置を適切に講ずるよう要請した。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に対応するとされている。
この種の要請は法的拘束力を持つ規制ではなく、金融機関に対する行政上の要請という位置づけである点は押さえておきたい。実際の対応は各金融機関の判断に委ねられる部分があり、窓口での確認が必要になる。
中小企業の資金繰りに直結する項目
預貯金取扱金融機関への要請のうち、事業者の資金繰りに関わるものは以下の通りである。
- 災害等の状況や応急資金の需要を勘案し、融資相談所の開設、融資審査における提出書類の必要最小限化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、被災者等の便宜を考慮した措置を講ずること
- 定期預金・定期積金等の期限前払戻しに応ずること、また当該預金等を担保とする貸付にも応ずること
- 今回の災害等による障害のため支払期日が経過した手形について、関係金融機関と話し合いのうえ取立てができることとすること
- 災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと(電子記録債権の取引停止処分・利用契約解除等についても同様)
既存の借入がある企業にとっては、「返済猶予等の貸付条件の変更」に応じる姿勢が金融機関側に要請されている点が重要である。返済スケジュールの見直しを検討する場合、まずは取引金融機関の窓口に相談することが起点になる。
罹災証明書がなくても相談は可能
要請には、罹災証明書を求めている手続きであっても、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとすることが含まれている。
罹災証明書の発行には時間がかかることが多く、証明書がそろうまで金融機関への相談を待つ必要はない。写真等の代替手段で被災状況を示せる可能性がある旨は、事前に把握しておく価値がある。
自然災害債務整理ガイドラインの案内も要請対象
要請には、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きや利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずることも盛り込まれている。ただし、本要請文書自体には同ガイドラインの具体的な適用要件や効果の詳細は記載されていない。既存債務の負担が重い場合は、金融機関の窓口でガイドラインの説明を求め、詳細要件は別途確認する必要がある。
実務上のポイント
被災した千葉県内の企業は、まず取引金融機関に連絡し、(1)既存融資の返済猶予・条件変更の相談、(2)罹災証明書が未取得でも写真等で被災状況を説明できるか、(3)支払期日が経過した手形・小切手がある場合の取立て・不渡報告への配慮の適用可否、の3点を確認するとよい。本要請は行政からの要請であり金融機関の対応を保証するものではないため、実際の可否・条件は各金融機関の窓口で確認することが前提になる。
出典
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の融資判断・税務判断・投資判断を示すものではありません。制度内容は改正される場合があります。実行にあたっては必ず一次情報をご確認のうえ、金融機関または専門家にご相談ください。