2026年7月17日から18日にかけての大雨により災害救助法が適用された栃木県内の被災者に対し、関東財務局宇都宮財務事務所と日本銀行が金融機関に対して具体的な金融上の措置を要請しました。融資条件の変更や書類手続きの簡便化など、該当地域の企業が銀行と交渉する際に押さえておきたい内容です。

何が要請されたか(2026年8月21日時点)

関東財務局宇都宮財務事務所長と日本銀行金融機構局長は、令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等により災害救助法が適用された栃木県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して金融上の措置を講じるよう要請しました。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の対応が要請されています。

本要請はあくまで金融機関に対する「要請」であり、個別の金融機関がどこまで具体的に対応するかは各行の判断に委ねられる部分があります。取引金融機関に確認する際は、この要請文書を根拠として問い合わせるのが実務的です。

融資・既存借入に関わる措置

預貯金取扱金融機関への要請のうち、資金調達に直結する項目は以下の通りです。

  • 融資相談所の開設や、融資審査における提出書類の必要最小限化など手続きの簡便化
  • 融資の迅速化
  • 既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更
  • 定期預金・定期積金等の期限前払戻し、および当該預金等を担保とする貸付への対応

また、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きや利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に応じることも要請されています。既存借入の返済負担が重い場合、このガイドラインの相談窓口としても金融機関を活用できる余地があります。

手形・電子記録債権・罹災証明書の扱い

資金繰りに影響しうる項目として、以下も要請されています。

  • 災害等による障害で支払期日が経過した手形について、関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとする
  • 災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行う。電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様の配慮を行う

また、罹災証明書を求めている手続きについても、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や、罹災証明書の後日提出を認める等の取扱いが要請されています。罹災証明書の発行が遅れている場合でも、これを理由に手続きが止まるとは限らない点は押さえておく価値があります。

証券会社・保険会社への要請の要点

証券会社等に対しては、届出印鑑等を紛失した場合でも被災状況を踏まえた確認方法により本人の申出を確認して払戻しに応じること、有価証券紛失時の再発行手続きへの協力、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いへの対応などが要請されています。

生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者に対しては、保険証券や届出印鑑等を紛失した契約者について契約内容が確認できれば保険金等の請求案内を行うこと、保険金支払いの迅速化、保険料払込猶予期間の延長等が要請されています。事業用資産に付保している火災保険・地震保険等がある場合、証券紛失を理由に請求を諦める必要はない点が確認できます。

実務上のポイント

栃木県内で被災した、または取引先が被災した企業は、まず取引金融機関の担当者に本要請文書(関東財務局宇都宮財務事務所・日本銀行金融機構局、令和8年8月21日付)を示した上で、既存融資の返済条件変更や新規融資手続きの簡便化について相談することが実務的な第一歩です。罹災証明書の発行待ちで手続きが止まっている場合は、現況写真等の代替手段が認められる可能性がある旨を金融機関に確認してください。手形・電子記録債権の決済に支障が出ている場合も、不渡報告掲載や取引停止処分への配慮が要請されている点を伝えることで、対応の幅が広がる可能性があります。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の融資判断・税務判断・投資判断を示すものではありません。制度内容は改正される場合があります。実行にあたっては必ず一次情報をご確認のうえ、金融機関または専門家にご相談ください。