令和8年8月27日からの大雨に伴い、災害救助法が適用された石川県内の被災者・被災事業者に対し、財務省北陸財務局長と日本銀行金沢支店長が金融機関等に金融上の措置を要請した。既存融資の条件変更や書類簡素化など、資金繰りに直結する内容を確認する。

何が要請されたか

2026年8月27日付で、財務省北陸財務局長と日本銀行金沢支店長は、同日からの大雨に伴う災害等(災害のおそれを含む)により災害救助法が適用された石川県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関に対して金融上の措置を講ずるよう要請した。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の対応を求めるとしている。

要請では、営業店への周知徹底と、被災状況に応じたきめ細かく弾力的・迅速な対応も併せて求められている。

既存融資・資金繰りに関わる措置

預貯金取扱金融機関への要請のうち、被災事業者の資金繰りに直接関わる項目は以下の通り。

  • 災害等の状況や応急資金の需要等を勘案し、融資相談所の開設、融資審査での提出書類の必要最小限化、融資の迅速化を図ること
  • 既存融資にかかる返済猶予等、貸付条件の変更を行うこと
  • 定期預金・定期積金等について、事情によっては期限前払戻しに応じ、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること

金利の優遇幅や具体的な猶予期間、対象となる融資の範囲についてはこの要請文には記載がなく、対応は各金融機関の窓口での相談・判断に委ねられている点に留意したい。

手形・電子記録債権への配慮

災害等による障害のため支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとされた。また、災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載および取引停止処分に対する配慮が求められている。電子記録債権についても、取引停止処分または利用契約の解除等について同様の配慮を行うことが要請されている。

手形取引のある事業者にとっては、決済が滞った場合でも取引先金融機関に速やかに相談することで、不渡り扱いを回避できる余地がある点は押さえておきたい。

罹災証明書がなくても相談できる

要請では、罹災証明書を求めている手続きであっても、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や、罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとすることが求められている。証明書の発行を待たずに金融機関へ相談を持ちかけられる可能性がある。

また「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」についても、手続きや利用による効果等の説明を含め、相談に適切に応じるよう要請されている。既往債務の整理を検討する場合の選択肢として、まずは取引金融機関に確認する余地がある。

実務上のポイント

被災した事業者は、まず既存の借入先金融機関に対し、返済猶予や貸付条件の変更について相談することが実務上の第一歩になる。相談時には罹災証明書が未取得でも、現況写真等の代替手段で受付が可能な場合があるため、証明書待ちで相談を先送りしない方がよい。手形の決済が困難な場合も、不渡り扱いになる前に取引金融機関へ早めに連絡し、取立や不渡報告への配慮を確認しておきたい。金利優遇の有無や具体的な猶予期間は本要請文に明記されていないため、実際の条件は各金融機関の窓口で個別に確認する必要がある。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の融資判断・税務判断・投資判断を示すものではありません。制度内容は改正される場合があります。実行にあたっては必ず一次情報をご確認のうえ、金融機関または専門家にご相談ください。