北陸財務局富山財務事務所と日本銀行金沢支店は2026年8月27日、富山県内で災害救助法が適用された大雨被害を受け、金融機関等に対して金融上の措置を要請した。既存融資の条件変更や手続き簡便化など、被災した事業者の資金繰りに直結する内容が含まれている。

何が要請されたか(2026年8月27日時点)

北陸財務局富山財務事務所長と日本銀行金沢支店長は連名で、令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等(災害のおそれを含む)により災害救助法が適用された富山県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関に金融上の措置を講ずるよう要請した。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の対応を要請するとしている。

要請は各業態への協力依頼であり、個々の金融機関が実際にどこまで応じるかは、被災状況や取引実績に応じて窓口ごとの判断となる点は押さえておきたい。

預貯金取扱金融機関への要請のうち、資金繰りに関わる項目

本文で示された要請のうち、事業者の資金繰りに特に関係するのは以下の項目である。

  • 定期預金・定期積金等の期限前払戻し、および当該預金等を担保とする貸付への対応(事情による)
  • 支払期日が経過した手形について、関係金融機関との話し合いによる取立の継続
  • 災害等により支払いができない手形・小切手の不渡報告掲載・取引停止処分に対する配慮、電子記録債権の取引停止処分・利用契約解除等への同様の配慮
  • 融資相談所の開設、融資審査における提出書類の必要最小限化、融資の迅速化、既存融資の返済猶予等の貸付条件変更
  • 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き・効果の説明、同ガイドライン利用に係る相談への対応
  • 罹災証明書の交付状況を勘案し、現況写真の提出など他の手段による確認や罹災証明書の後日提出を認める取扱い

資金繰りが逼迫している事業者にとっては、既存融資の条件変更(返済猶予)と、罹災証明書が未取得でも他の手段で被災状況を確認してもらえる可能性がある点が実務上の論点になる。

証券会社・保険会社への要請の概要

証券会社等に対しては、届出印鑑等紛失時の本人確認による払戻し対応、有価証券紛失時の再発行協力、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いへの可能な範囲での対応が要請された。

生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者に対しては、保険証券・届出印鑑等を紛失した契約者への保険金請求案内等の便宜措置、保険金支払いの迅速化、保険料払込の猶予期間延長等の措置が要請されている。事業用の損害保険を契約している企業は、保険金の請求・支払いスケジュールについて窓口に確認する余地がある。

実務上の含意:何を、いつ、誰に確認するか

この要請自体は金融機関への行政的な依頼であり、個別企業への融資条件変更や返済猶予を自動的に保証するものではない。したがって、被災した事業者側からの能動的な申し出が前提になる。

決算書・資金繰り表の観点では、既存の借入について返済猶予(リスケ)が認められた場合、返済計画の見直しが必要になる。また罹災証明書の交付に時間がかかる場合でも、写真等での被災状況確認や後日提出が認められる余地がある点は、融資審査や保険金請求のスケジュールに影響する。

電子記録債権を利用している企業は、支払期日到来分について取引停止処分等への配慮が要請されている点も、資金繰り計画上確認しておく価値がある。

実務上のポイント

取引金融機関に対しては、(1)既存融資の返済条件変更(リスケ)の相談が可能か、(2)罹災証明書が未取得でも他の手段(写真等)で手続きを進められるか、(3)手形・電子記録債権の支払期日超過について取立・取引停止処分の猶予が受けられるか、の3点を早めに確認するとよい。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用可否についても、対象債務がある場合は窓口で説明を求めることができる。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の融資判断・税務判断・投資判断を示すものではありません。制度内容は改正される場合があります。実行にあたっては必ず一次情報をご確認のうえ、金融機関または専門家にご相談ください。